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静岡県後期高齢者医療広域連合

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保険料の金額

(高齢者の医療の確保に関する法律第104条)

  • 国民健康保険、被用者保険などでは、
      加入する健康保険によって、保険料の計算方法は異なりました。
  • 後期高齢者医療制度では、
      保険料は、県内の被保険者すべての人が、次のとおり同じ方法で計算されます。

次の2つの方法で計算した合計額を納めていただきます。

  1. 均等割額・・・・被保険者全員が同じ金額です。
    ●被保険者一人当たり
     平成30年度・31年度(令和元年度)分   40,400円
     平成28年度・29年度分  39,500円
  2. 所得割額・・・・所得に応じて決められる金額です。
    ●前年の基礎控除後の総所得金額等(旧ただし書き所得)の
     平成30年度・31年度(令和元年度)分  7.85%
     平成28年度・29年度分 7.85%

1.と2.の合計額が1年間の保険料の金額です。
※ ただし、保険料の一人当たりの上限額は、平成30年度・31年度
  (令和元年度) 分は62万円、 平成28年度・29年度分は57万円となります。