保険料の金額

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。

保険料とは、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

また、保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合が2年ごとに算定します。

2024年(令和6年)度の保険料の決め方についての説明

2024年(令和6年)4月から全ての世代で、医療保険制度を公平に支え合う新制度が始まりました。

 

新制度は、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくために行われます。

2024年(令和6年)度の保険料について、制度改正による保険料の増額を抑えるため、所得の低い人等に対する軽減措置を講じています。

保険料の軽減制度・減免制度(内部リンク)

2024・2025年(令和6・7年)度の保険料率

保険料(額・率) 令和6・7年度 令和4・5年度(参考)
保険料 所得割率 9.49% 8.29%
保険料 均等割額 47,000円 42,500円
保険料の賦課限度額(上限額) 80万円 注1 66万円

注1:2024年(令和6年)度の賦課限度額について、次のいずれかに該当する人は、73万円となります。

ただし、1949年(昭和24年)4月1日から1950年(昭和25年)3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった人を除きます。

個人ごとの年間保険料の計算方法

静岡県の保険料:限度額80万円、100円未満切り捨て、年度(4月から翌年3月までの12か月)で計算

 

年間保険料=所得割額[(前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))×所得割率(9.49%)]+均等割額(47,000円)

年度の途中で被保険者になったら

年度の途中で後期高齢者医療制度に加入された場合は、加入された月の分から計算されます。

 

例:6月30日に75歳の誕生日を迎えた人の場合は、6月から後期高齢者医療制度に加入したものとして計算します。保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでなければ、誕生日までに資格確認書がお住まいの市(区)町から送付されます。