保険料の納め方

保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2つの納め方があり、お住まいの市町に納めていただきます。

特別徴収とは

保険料の納付方法は、法令により年金からの差し引きとなる「特別徴収」での納付が原則となっています。年6回の公的年金支給日に保険料が差し引かれます。年金の支払月は次のとおりです。

 

 

4、6、8月は、前年の所得が確定していないため、仮算定された保険料額を納めます(仮徴収)。10、12、翌年2月は、確定した年間保険料額から仮徴収した分を差し引いた金額を、3回に分けて納めます。

普通徴収とは

市(区)町から送付される納付書または口座振替により、保険料を納付します。納付書はお近くの金融機関等で納めることができます。

特別徴収に該当する人であっても、手続により口座振替に変更することができます。

 

普通徴収となる場合

次のいずれかに該当する人は「普通徴収」での納付となります。

 

特別徴収から口座振替への変更

保険料の納付は、手続により年金からの差し引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)へ変更することができます。

口座振替を希望される場合は、お住まいの市(区)町の担当窓口にご相談ください。お住まいの市(区)町窓口はページの下部をご確認ください。

 

【注意事項】

 

国民健康保険税(料)の口座振替は引き継がれません。詳しくはお住まいの市(区)町の担当課へお問い合わせください。

 

お住まいの市町窓口(内部リンク)