保険料の軽減制度・減免制度
保険料の軽減制度・減免制度について
所得に応じた軽減措置の実施や健康保険組合などの被扶養者であった人に対して、保険料が軽減される制度があります。
所得に応じた軽減措置
均等割額の軽減
世帯の所得にあわせて、次のとおり軽減されます。なお、均等割額の軽減判定時には保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等に係る所得からは、さらに15万円を控除します。
世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計 | 軽減の割合 |
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(43万円+(給与所得者等の数(注1)-1)×10万円)以下のとき | 7割 |
(43万円+(給与所得者等の数(注1)-1)×10万円+29.5万円×世帯の被保険者数)以下のとき | 5割 |
(43万円+(給与所得者等の数(注1)-1)×10万円+54.5万円×世帯の被保険者数)以下のとき | 2割 |
注1:給与所得を有する人(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))(注2)の数
注2:公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
所得割額の軽減
2024年(令和6年)度の所得割額の算定において、次に該当する人は、軽減用所得割率を適用し、計算します。
(令和5年度の総所得金額等-43万円)の額 | 軽減用所得割率 |
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58万円以下 | 8.80% |
該当する人の例
年金収入のみの場合、年金収入額が153万円から211万円以下の人(ただし、年度途中で被保険者となった65歳の人は、年金収入額が103万円からおおむね171万円以下)
被扶養者の軽減措置
次に該当する健康保険組合などの被扶養者であった人については、保険料の所得割額はかからず、後期高齢者医療制度に加入した日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
対象となる人
後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日において、全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった人
保険料の減免制度
災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が著しく困難になった際には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
申請期限 | 普通徴収の人:納期限の7日前まで 特別徴収の人:特別徴収対象年金の支払い日の7日前まで |
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申請先 | お住まいの市(区)町の後期高齢者医療担当窓口 |
提出書類 | 所定の申請書、申請理由を証明する書類等 |
お住まいの市町窓口はページ下部をご確認ください。
保険料を滞納したとき
保険料を滞納した場合、納付の催促や納付相談の案内等の通知を送付することがあります。
災害や病気など特別の事情がなく保険料を滞納し続けた場合は、特別療養費の支給となります。
特別療養費の支給となった場合は、資格確認書等は返還していただき、「被保険者資格証明書」を交付します。資格証明書を提示して医療機関等を受診されるときは医療費がいったん全額自己負担になります。
このようなことにならないよう、保険料は納期内に納めるようにしてください。
なお、特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、お住まいの市(区)町の担当窓口へお早めにご相談ください。