医療費の窓口負担の割合

医療機関等を受診するときは、保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)又は資格確認書の提示により、医療費の自己負担額が1割、2割、3割のいずれかになります。

医療費の自己負担額の割合と基準

自己負担割合 所得の区分 判定基準
3割 現役並み3、2、1 同一世帯に住民税課税所得金額145万円以上注1の後期高齢者医療の被保険者がいる人注2
2割 一般2 以下の条件のうち、1・2の両方に該当する方
  1. 同一世帯に住民税課税所得金額が28万円以上145万円未満注1の後期高齢者医療の被保険者がいる人
  2. 「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
    • 被保険者が1人………200万円以上
    • 被保険者が2人以上…合計320万円以上
1割 一般1・低所得者2、1 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得金額28万円未満注1の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない人

注1:2023年(令和5年)12月31日時点で世帯主であって、同世帯に下記の人(合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得については10万円を控除した金額(0円を下回る場合には0円とする)によるものとする)が38万円以下の人に限る。)が存在する被保険者については、住民税の課税所得金額からそれぞれの金額を控除した金額が対象となります。

例:同一世帯内に10歳の人が1人、15歳の人が1人、18歳の人が1人いた場合に控除される額は33万円×2人+12万円×1人=78万円

注2:「3割負担」と判定された場合でも、被保険者の令和5年収入合計金額が、下記を満たす場合、市(区)町の担当窓口で申請することで「1割または2割負担」となります。

同じ世帯にいる被保険者の人数が

なお、数字をアラビア数字で表記していますが、実際の区分はローマ数字表記です。

自己負担割合の判定の流れ

自己負担割合を判定できます。

 

自己負担割合判定の流れを説明しています

 

自己負担割合は「3割負担に該当するか」を判定した後に、「1割負担または2割負担のどちらになるか」を判定します。

本人および同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の収入金額や課税所得金額等をもとに判定をしていきます。

自己負担割合の確認方法

自己負担割合の見直し

2022年(令和4年)10月1日から自己負担割合が見直しとなりました。

窓口負担割合の見直しについて(内部リンク)