医療費の窓口負担の割合
医療機関等を受診するときは、保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)又は資格確認書の提示により、医療費の自己負担額が1割、2割、3割のいずれかになります。
医療費の自己負担額の割合と基準
自己負担割合 | 所得の区分 | 判定基準 |
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3割 | 現役並み3、2、1 | 同一世帯に住民税課税所得金額145万円以上注1の後期高齢者医療の被保険者がいる人注2 |
2割 | 一般2 | 以下の条件のうち、1・2の両方に該当する方
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1割 | 一般1・低所得者2、1 | 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得金額28万円未満注1の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない人 |
注1:2023年(令和5年)12月31日時点で世帯主であって、同世帯に下記の人(合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得については10万円を控除した金額(0円を下回る場合には0円とする)によるものとする)が38万円以下の人に限る。)が存在する被保険者については、住民税の課税所得金額からそれぞれの金額を控除した金額が対象となります。
- 0~15歳の人が存在する場合…1人につき33万円
- 16~18歳の人が存在する場合…1人につき12万円
例:同一世帯内に10歳の人が1人、15歳の人が1人、18歳の人が1人いた場合に控除される額は33万円×2人+12万円×1人=78万円
注2:「3割負担」と判定された場合でも、被保険者の令和5年収入合計金額が、下記を満たす場合、市(区)町の担当窓口で申請することで「1割または2割負担」となります。
同じ世帯にいる被保険者の人数が
- 1人のみの場合…383万円未満
383万円以上であって世帯内に70歳以上75歳未満の人がいるとき、その人の収入も含め520万円未満 - 2人以上の場合…520万円未満
なお、数字をアラビア数字で表記していますが、実際の区分はローマ数字表記です。
自己負担割合の判定の流れ
自己負担割合を判定できます。
自己負担割合は「3割負担に該当するか」を判定した後に、「1割負担または2割負担のどちらになるか」を判定します。
本人および同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の収入金額や課税所得金額等をもとに判定をしていきます。
自己負担割合の確認方法
- マイナ保険証をお持ちの人
マイナポータル又は資格情報のお知らせに記載しています。 - マイナ保険証をお持ちでない人
資格確認書に記載しています。
自己負担割合の見直し
2022年(令和4年)10月1日から自己負担割合が見直しとなりました。