医療機関の皆様へ

後期高齢者医療制度に関する情報提供

被保険者となる日の基準

下記のいずれかが基準日となります。

被保険者番号

8桁の個人ごと別の番号です。

県内の住所異動では、被保険者番号は変わりません。

県外転出等で一度資格を喪失した後、再度転入により資格を取得した場合、原則として新しい番号が付されます。(同じ番号になることもあります。)

保険者番号

市・町ごと(静岡市は区ごと)に決められています。

県内で市町(静岡市は区)をまたぐ住所の異動があった場合、保険者番号は変わります。

 

県内市町保険者番号一覧(内部リンク)

被保険者が利用する証明書類

被保険者証

2024年(令和6年)12月2日に、被保険者証(保険証)の新規発行は廃止されました。

保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)もしくは資格確認書の利用となります。

 

被保険者証(保険証)について(内部リンク)

 

被保険者証記載内容確認書

転入者など、新規に被保険者資格を取得した人について、顔写真つきの身分証明書を持参した人には、原則として市町の窓口で「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を即時交付します。

身分証明のない人の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、登録された住所に郵送します。

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を即時交付できない人でも、緊急に受診が必要な場合は、「被保険者証記載内容確認書」を交付することがあります。

 

被保険者証記載内容確認書の様式見本(PDF:88KB)

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

入院時食事代の減額及び高額療養費の現物支給を受けるためのものです。

低所得者2・1の人に申請により交付されます。

証の色は白色です。

有効期限は毎年7月31日(毎年更新)です。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証の様式見本(PDF:51KB)

 

限度額適用認定証

高額療養費の現物給付を受けるためのものです。

現役並み所得者2・1の人に申請により交付されます。

証の色はクリーム色です。

有効期限は毎年7月31日(毎年更新)です。

 

限度額適用認定証の様式見本(PDF:58KB)

 

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣の指定する特定疾病に関する診療を受けるためのものです。

証の色は、ピンク色です。

有効期限や更新はありません。(証の色も変わりません。)

 

特定疾病療養受療証の様式見本(PDF:54KB)

(注)「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」については「資格確認書」に記載する場合があります。

 

なお、数字をアラビア数字で表記していますが、実際の区分はローマ数字表記です。

診療(調剤)報酬明細の提出先

静岡県国民健康保険団体連合会に審査支払いを委託しています。

静岡県国民健康保険団体連合会に提出をお願いします。

取消請求についても同じです。

 

国の機関などのページ(内部リンク)

 

その他、後期高齢者医療制度についてのお問い合わせは下記へ