針師・灸師及び按摩・マッサージ指圧師の人へ
受領委任の取扱いによる療養費支給申請の方法
受領委任の取扱いに係る申出について
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が2019年(平成31年)1月1日から導入されました。それに伴い、静岡県後期高齢者医療広域連合においても、2020年(令和2年)9月1日以降の施術分から同制度の取扱いが始まりました。
静岡県後期高齢者医療制度の被保険者の受領委任の取扱いを希望する施術者の方は、施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局に関係書類の提出が必要です。
手続きの詳細については地方厚生(支)局へお問い合わせください。
なお、静岡県は東海北陸厚生局の管轄です。
東海北陸厚生局ホームページ(はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて)(外部リンク)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧の施術療養費請求に関する届出について
静岡県の保険者分の請求を行う場合、静岡県後期高齢者医療広域連合へ「はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧の施術療養費請求に関する届出」の提出が必要です。
地方厚生(支)局にて療養費の受領委任の取扱いについて承諾された登録記号番号毎にご提出ください。
また、変更があった場合はその都度下記のとおり、お手続きください。
施術所の情報の変更
- 地方厚生(支)局への申出
- 静岡県後期高齢者医療広域連合へ「はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧の施術療養費請求に関する届出」の提出
代理人の名称や振込先等の変更
- 静岡県後期高齢者医療広域連合へ「はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧の施術療養費請求に関する届出」の提出
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧の施術療養費請求に関する届出.xls(Word:52KB)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧の施術療養費請求に関する届出.pdf(PDF:109KB)
代理人の名称や振込先等の変更
〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町59番地の7 ニッセイ静岡駅前ビル3階 静岡県後期高齢者医療広域連合 医療給付室 宛て療養費支給申請書の提出について
療養費支給申請書については、該当する市町の後期高齢者医療担当部署へ提出をお願いします。(各市町の連絡先は下記の5.参考を参照)
提出する際は、施術管理者ごとに申請書をまとめ、療養費支給申請総括票(1)、療養費支給申請総括票(2)を作成し、申請書の一番上をクリップ留めし提出してください。
なお、数字をアラビア数字で表記していますが、実際の区分はローマ数字表記です。
療養費支給申請書に関する留意事項について
療養費支給申請書の記入方法や、添付書類については基本的に療養費支給基準に準ずるものとしますが、その他、静岡県後期高齢者医療広域連合における取扱いについては下記のとおりです。
(1) 申請にかかる提出書類への押印について
申請欄・施術証明欄の氏名
署名、記名(印字)の場合、共に押印不要です。
委任欄の被保険者氏名
原則自署としてください。記名(印字)または代筆の場合は押印が必要です。なお、患者の症状により署名または押印ができないなど真にやむを得ない場合に、署名または押印を被保険者以外の者が代理で行ったときは、申請書に「代理で署名または押印した者の氏名」、「被保険者との関係」及び「代理で署名または押印した理由」の記入が必要です。
(2) 同一の申請書において温罨法と変形徒手矯正術両方の加算を行う場合
審査において併施でないことを確認するため、同一の申請書において温罨法と変形徒手矯正術両方の加算を行う場合につきましては、摘要欄に温罨法の加算を行った部位について記載してください。
(3) 住民票登録地以外での訪問施術等について
住民票登録上の住所地以外へ訪問施術または往療を行う場合は、被保険者の居所を判定するために、居住していることが確認できる書面(入居証明書等)を添付してください。なお新規の申請や、住所地以外での施術が始まった月は添付必須、それ以後の月については添付を省略することができます。こちらについては所定の様式はございませんが御参考までに作成例をお示しします。
(4) 同意書における診察日から同意日までの期間について
厚労省の疑義解釈資料において「同意書の診察日と同意日については、保険医療機関の都合により同意書の発行に一定期間がかかる場合等により、診察日と同意日が同日とは限らない」とされていますが、診察日から同意日までの期間が大きく離れている場合(概ね1か月以上)は、同意が直近の診察に基づき適正に行われているか確認を要します。診察日から同意日までの期間に開きがある場合は、理由を保険医療機関及び被保険者等に確認のうえ、摘要欄または別紙に記載してください。