よくある質問

制度の概要

制度の概要について

平成18年6月に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正されたことで、平成20年4月1日から施行された医療保険制度です。

75歳以上の人全員と一定の障がいのある65歳以上の人が対象です。

 

後期高齢者医療制度とは(内部リンク)

届出(申請)手続き

各種手続きは、どこでするのですか?

各種申請・届出の受付などは、お住まいの市町窓口へお問い合わせください。

 

お住まいの市町窓口(内部リンク)

これから75歳の誕生日を迎えますが、何か手続きは必要ですか?

75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、特に手続きの必要はありません。マイナ保険証をお持ちでない場合は、誕生月の前月中に「資格確認書」をお住まいの市町からお届けします。

県外の市町村へ転居しますが届出は必要ですか?

お住まいの市町の窓口で資格喪失の届出が必要です。その際に資格確認書または保険証は返還してください。「負担区分等証明書」(資格や受診時の自己負担割合に関する証明書)をお渡しします。転居先の市町村で資格取得の届出時に負担区分等証明書を提出して新しい資格確認書の交付を受けてください。

県内の市町へ転居しますが届出は必要ですか?

お住まいの市町で住所変更(転居)に関する届け出が必要です。転居先の市町では住所変更(転入)の届出時に前住所地の資格確認書または保険証を提出して、新しい資格確認書の交付を受けてください。

資格確認書・保険証・自己負担割合

資格確認書の有効期限はいつまでですか?

原則として、8月1日から翌年の7月31日までです。

マイナ保険証をお持ちでない人には毎年7月中に新しい資格確認書をお住まいの市町から送付します。

マイナ保険証をお持ちの人には毎年7月中に資格確認のお知らせをお住まいの市町から送付します。

資格確認書または保険証をなくしたとき(またはやぶれたとき)は、どうすればいいですか?

お住まいの市町の窓口で再交付の手続きを行ってください。

手続きの方法はお住まいの市町へお問い合わせください。

有効期限内に自己負担割合が変更になった資格確認書または保険証が届きました。なぜですか?

毎年8月1日に自己負担割合の判定を行っているため、判定の結果、医療機関等の窓口でお支払いいただく自己負担の割合が変更になる場合があります。

また、世帯構成の変更や前年の所得の更正などによっても、自己負担の割合が変更になる場合があります。

自己負担の割合が変更になった人には、新しい資格確認書または保険証を交付します。

これまでお使いの資格確認書または保険証は、破棄またはお住まいの市町の担当窓口に必ず返却してください。返却せずにそのまま使用されますと、あとで差額分の納付や払い戻しの手続きが必要となる場合があります。

社会保険に加入していた被保険者が75歳になり後期高齢者となります。その場合、被扶養者の保険(75歳未満)はどのようになりますか?

75歳になられた人は、今まで加入していた健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。その際、社会保険の被扶養者の人は、引き続き健康保険に加入することができないため、市町の国民健康保険に加入することになります。

その他にご家族がいる場合は、その人の被扶養者になれる場合もあります。詳しくは、加入している健康保険などの担当窓口にお問い合わせください。

保険料

保険料はどのような方法で計算されますか?

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

また、保険料率(均等割額と所得割率)は、広域連合が2年ごとに算定します。

 

保険料の金額(内部リンク)

なぜ、保険料を支払うのですか?

保険料は、後期高齢者医療制度の大切な財源です。

国・県・市町の負担が5割、74歳以下の人からの負担が4割、残りの1割を後期高齢医療の保険料として負担しています。

県外の市町村に転居した場合、保険料はどうなりますか?

保険料率は都道府県ごとに異なります。静岡県外へ転居した場合、静岡県での保険料は、転出した月の前月分までとなり、転出先の都道府県で転出した月から年度末までの保険料が月割計算されます。

県内で別の市町に転居した場合、保険料はどうなりますか?

年間の保険料額は変わりません。ただし、保険料額を転出入した市町で月割計算し、按分されます。このことから、転出前の市町で一度、保険料が清算されるため、保険料の変更に伴う納付書の差し替え、口座振替金額の変更、還付の手続き等の案内があります。

保険料の軽減制度はありますか?

災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が著しく困難になった際には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

お住まいの市町の窓口へお問い合わせください。

 

保険料の軽減制度・減免制度(内部リンク)

保険料は、どのように納めるのですか?

保険料の納付方法は、原則は年金からの差し引きとなる「特別徴収」です。それ以外の方は納付書や口座振替で納める「普通徴収」で、市町の定めた納期に従って納めていただきます。

なお、特別徴収の対象となる場合でも、資格を取得してから特別徴収が自動で開始されるまでに半年から1年半程度の時間を要します。そのため、それまでの期間に係る保険料は口座振替または納付書で納めていただきます。

 

保険料の納め方(内部リンク)

年度途中で75歳となり、後期高齢者医療保険に加入した場合、保険料はどうなるのですか?

年度の途中で後期高齢者医療制度に加入された場合は、加入された月の分から計算されます。

 

保険料の金額(内部リンク)

給付

どのような給付制度があるのですか?

医療費が高額になったときに支給される「高額療養費」や入院したときの食事代にかかる給付、被保険者が亡くなられたときに、葬祭を行った人に5万円を支払う「葬祭費」などがあります。

 

医療給付について(内部リンク)

高額療養費の申請方法を教えてください。

初めて高額療養費の対象となった人には、お住まいの市町から申請書が送付されます。お住まいの市町担当窓口へ申請してください。

一度申請されると、それからは高額療養費の支給の対象になるごとに、申請時に登録された口座へ支給します。登録した口座を変更する場合は、お住まいの市町窓口へお問い合わせください。

 

医療費が高額になったとき(内部リンク)

支給までどのくらいの期間がかかりますか?

振込がある支給の種類によって異なります。お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口または広域連合までお問い合わせください。

なお、高額療養費の場合は、診療月のおおむね3か月後もしくは初めて申請された人は申請いただいてからおおむね1か月~1か月半ほどかかります。ただし、入金口座の確認などで、お時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

交通事故などでけがをした場合、どのような手続きが必要ですか?

交通事故や他家の飼い犬にかまれたときなど第三者の行為によってけがをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療することができます。

この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求します。そのため、届出が必要です。

なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、治療に後期高齢者医療制度を使えなくなることがあります。必ず示談の前にお住まいの市町窓口へご相談ください。

 

交通事故などにあったとき(内部リンク)

健康診査

広域連合で実施する保健事業の内容を教えてください。

健康診査(健診)や歯科健診、オーラルフレイル対策を実施しています。

 

保健事業について(内部リンク)

健康診査(健診)に自己負担はあるのですか?

健康診査の費用として500円かかります。

ただし、お住まいの市町によっては金額が異なる場合があります。

 

健康診査(健診)(内部リンク)

広域連合

後期高齢者医療広域連合とはどのような組織ですか?

後期高齢者医療広域連合は、『高齢者の医療の確保に関する法律』第48条に基づき、75歳以上(一定の障がいのある人は65歳以上)の高齢者が加入する後期高齢者医療制度を運営するために設立された都道府県単位の特別地方公共団体です。

静岡県後期高齢者医療広域連合は、2007年(平成19年)2月1日に県内すべての市町村を構成団体として設立され、事務局は構成市町からの派遣職員が従事しています。

 

後期高齢者医療広域連合とは(内部リンク)