交通事故などにあったとき

交通事故などの第三者の行為によってけがをしたとき

交通事故や他家の飼い犬にかまれたときなど第三者の行為によってけがをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療することができます。

この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求します。そのため、届出が必要です。

なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、治療に後期高齢者医療制度を使えなくなることがあります。必ず示談の前にご相談ください。

 

必ず担当窓口に届出を

マイナ保険証や資格確認書などを持って、お住まいの市町窓口(内部リンク)で「第三者行為による傷病届」の手続きについてご相談ください。

 

申請書(外部リンク)