窓口負担割合の見直しについて

2022年(令和4年)10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある人は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

制度改正の詳細については厚労省のホームページにてご確認ください。

令和3年度制度改正について(外部リンク)

窓口負担割合の判定の流れ

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、高齢者医療の被保険者の課税所得や年金収入をもとに世帯単位で判定します。

負担割合判定フロー図

後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)(PDF:244KB)

窓口負担割合が2割となる人の負担を抑える配慮措置

2022年(令和4年)10月1日の施行後3年間(2025年(令和7年)9月30日まで)は、2割負担となる人について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置が適用され払い戻しとなる人は、高額療養費として、事前に登録をされている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

 

【配慮措置が適用される場合の計算方法】

例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担割合1割のとき① 5,000円
窓口負担割合2割のとき② 10,000円
負担増③(②-①) 5,000円
窓口負担増の上限④ 3,000円
払い戻し等(③-④) 2,000円
実質負担額 8,000円

配慮措置:1か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。