医療費が高額になったとき

医療費が高額になったとき

同じ月に受診した病院や薬局等に支払った医療費が下記の金額(自己負担限度額)を上回った場合は、申請により自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として支給します。

自己負担限度額は世帯の所得区分により7種類に分かれています。さらに、「外来のみ」の場合と「外来+入院」の場合に分かれています。「外来のみ」は被保険者ごと、「外来+入院」は同じ世帯ごとに計算します。

初めて高額療養費の支給の対象となった人には、お住まいの市(区)町から申請書が送付されますので、市(区)町の担当窓口へ申請してください。

一度申請されると、それからは高額療養費の支給の対象になるごとに、申請時に登録された口座へ支給します。

自己負担限度額の一覧

現役並み所得者

対象 自己負担限度額(月額)
負担割合 3割
現役並み3
(課税所得690万円以上の人)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
多数回:140,100円
現役並み2
(課税所得380万円以上の人)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
多数回:93,000円
現役並み1
(課税所得145万円以上の人)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
多数回:44,400円

過去12か月以内に3回以上、上限に達した場合は4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。

 

一般2

対象 自己負担限度額(月額)
負担割合 2割
外来(個人) 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用
8月1日から翌年7月31日までの年間上限額は144,000円
外来+入院(世帯) 57,600円
過去12か月に3回以上世帯単位の限度額を超えた場合、4回目以降は44,400円

 

一般1

対象 自己負担限度額(月額)
負担割合 1割
外来(個人) 18,000円
8月1日から翌年7月31日までの年間上限額は144,000円
外来+入院(世帯) 57,600円
過去12か月に3回以上世帯単位の限度額を超えた場合、4回目以降は44,400円

 

低所得者2

対象 自己負担限度額(月額)
負担割合 1割
外来(個人) 8,000円
外来+入院(世帯) 24,600円

 

低所得者1

対象 自己負担限度額(月額)
負担割合 1割
外来(個人) 8,000円
外来+入院(世帯) 15,000円

 

なお、数字をアラビア数字で表記していますが、実際の区分はローマ数字表記です。

医療費の窓口負担の割合(内部リンク)

高額療養費の計算のしかた

同じ世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合は、自己負担額を合算できます。まず、個人ごとに外来の自己負担限度額を適用し、高額療養費を算出します。次に、外来と入院の自己負担限度額を世帯で合算し、世帯単位の自己負担限度額を適用し、高額療養費を算出します。

入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外です。

高額療養費の計算例は以下のとおりです。

 

高額療養費の計算例

 

  1. まず、個人ごとに外来で医療機関の窓口で支払った金額を合計します。合計金額が「外来のみ(個人単位)の自己負担限度額」を超えた場合は、超えた金額が外来分の高額療養費です。
  2. 次に世帯全体で、外来で医療機関の窓口で支払った金額(外来分の高額療養費を除いた額)と入院で支払った金額を合計します。外来と入院の合計金額が「外来プラス入院の自己負担限度額」を超えた場合は、超えた金額が外来プラス入院分で支給される高額療養費です。
  3. 外来分の高額療養費と外来プラス入院分の高額療養費の合計額を支給します。

※自由診療費用、入院時の食事負担や差額ベッド料等(健康保険の対象外で自費払いのもの)は計算に含みません。

75歳になった月の自己負担限度額の特例

75歳の誕生日を迎えた人は、誕生月に限り「誕生日以後の後期高齢者医療制度」と「誕生日前の医療保険」の2つの制度に加入することになります。そのため、誕生月のみそれぞれの制度の自己負担限度額が半額になります。

ただし、毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみとなります。したがって、負担は増加しないため対象外となります。

75歳到達月の自己負担限度額の特例は、個人ごとに自己負担限度額を適用し、個人単位で計算を行います。なお、残る自己負担限度額については、通常の世帯単位で計算を行います。

自己負担限度額の一覧表(PDF:178KB)

特定疾病の場合

厚生労働省が指定する特定疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)に関する診療を受ける場合は、同一の保健医療機関ごとに1か月につき、自己負担額が入院・外来ともに10,000円までになります。(低所得者2、1の人については、外来は8,000円までになります。)

高額介護合算療養費

被保険者の世帯で、後期高齢者医療制度・介護保険制度の両方で自己負担額を支払っており、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計が下記の限度額より500円を超える場合、申請により高額介護合算療養費が後日支給されます。

 

現役並み所得者

対象 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み3
(課税所得690万円以上の人)
212万円
現役並み2
(課税所得380万円以上の人)
141万円
現役並み1
(課税所得145万円以上の人)
67万円

 

一般

対象 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)
低所得者2 56万円
低所得者1 56万円

 

低所得者

対象 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

 

なお、数字をアラビア数字で表記していますが、実際の区分はローマ数字表記です。