その他の給付
その他の給付に関するお問い合わせ・申請はお住まいの市町窓口(内部リンク)までお願いします。
葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に対し、申請に基づき5万円が支給されます。
移送費
負傷、疾病などにより移動が困難な患者が、医師の指示により、一時的、緊急的な必要があり移送され、広域連合が下記の条件を満たしていると認めた場合、移送費を支給します。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ない場合
支給が認められる場合の例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
- 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
支給が認められない場合の例
- リハビリテーション、検査目的、本人の希望・家族の都合とみられるもの(旅先で入院したが、不便なので地元の病院へ転院したいなど)
- 自宅から通院するための交通費
- 退院時の帰宅のための移送
入院時の注意事項
オンライン資格確認に対応していない医療機関において入院時食事代などの標準負担額の減額を受けるとき、お住まいの市(区)町の担当窓口で「資格確認書」の申請が必要となる場合があります。
申請が必要な対象者は、マイナ保険証の利用登録をしていない「低所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」に該当する人です。
マイナ保険証の利用登録をしている人は、申請手続きをする必要はありません。
資格確認書が交付されないと、入院時の食事代などの標準負担額が減額されません。
該当する人は、市(区)町の担当窓口へ申請し、交付されたら医療機関に提示してください。
医療機関がオンライン資格確認に対応しておらず、やむを得ない事情で資格確認書の提示ができず、通常の費用を支払った場合は、差額の申請をして認められると減額された標準負担額との差額が支給されます。
自己負担額の減免
災害などの特別な事情により、一時的に自己負担額の支払いが困難な場合、申請により自己負担額が減免、徴収猶予される場合があります。
希望される場合は、お住まいの市町窓口へご相談ください。