あとから費用が支給される場合
支給条件
次のような場合で、医療費の全額を支払ったときは、お住まいの市(区)町の担当窓口に申請して認められると、支払った費用の一部が支給されます。
- 急病などのやむを得ない理由でマイナ保険証等を提示せずに診療を受けたとき
- 海外で診療を受けたとき(診療目的の渡航は対象外。ただし、臓器移植の一部を除く)(注1)
- 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたとき
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
- 医師が必要と認めて輸血のために用いた生血代
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージ等の治療を受けたとき
- 緊急的にやむを得ない理由で、医師の指示があり、広域連合の承認が得られた重病人の入院、転院などの移送にかかった費用(注2)
注1:治療を受けた医療機関から、診療内容の明細書と支払った領収書をもらってください。明細書が外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文が申請時に必要となります。
注2:移送費については下記のページをご確認ください。
申請の前に、お住まいの市町窓口(内部リンク)で、申請に必要な書類等を確認してください。