東日本大震災に関わる対応について

原子力発電所事故に伴う保険料減免について

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域から転入した被保険者にかかる後期高齢者医療保険について、申請により保険料が減免される場合があります。

 

保険料減免対象者

注1:被保険者には転入後に資格を取得した被保険者を含みます。

注2:平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯館村の一部及び富岡町の一部)をいいます。

注3:世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、減免を受けようとする前年の旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除に相当する金額を引いた額)の合計が600万円を超える世帯をいいます。

 

減免の申請方法

提出書類
  • 後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 調査同意書
  • 減免を受けようとする前年の所得(課税)が確認できるもの(世帯に属する後期高齢者医療の被保険者全員分)
  • り災証明書(写し可)
申請窓口 現在お住いの市(区)町の後期高齢者医療担当窓口
(前年度以前に静岡県後期高齢者医療保険料の減免を受けている方で今年度も保険料の減免対象となる方には、お住いの市(区)町から減免の申請についてご案内いたします。)

 

令和5年度以降の特例減免措置の見直しについて

東日本大震災による被災者の方の後期高齢者医療保険料の減免措置(特例減免措置)に対する国の財政支援が令和5年度から段階的に見直されることになりました。

減免措置の見直しにより、保険料の減免対象となる被保険者や減免割合についても段階的に見直しを行います。

 

東日本大震災の被災者の方の国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険における一部負担金、利用者負担及び保険料(税)の特例減免措置の見直しについて(厚労省作成リーフレット)(PDF:526KB)

 

ご不明な点は、お住まいの市(区)町の担当窓口へお問い合わせください。

お住まいの市町窓口(内部リンク)

窓口負担の取り扱いについて

東日本大震災により被災された被保険者の人は、医療機関等での窓口負担が免除されます。

医療機関等の窓口で一部負担金の免除を受けるためには、「東日本大震災後期高齢者医療一部負担金等免除証明書」(免除証明書)の提示が必要になります。

免除証明書の発行には、申請が必要です。お住まいの市(区)町の担当窓口で申請手続きを行ってください。

 

対象となる人

医療機関等の窓口で一部負担金が免除される人は、次の条件のいずれかに該当する人です。

  1. 帰宅困難区域等から転入した被保険者
  2. 「旧緊急時避難準備区域等」及び「旧避難指示解除準備区域等」から転入した上位所得層(注1)を除く被保険者

注1:上位所得層とは、世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者で令和5年(令和6年7月までの場合にあっては、令和4年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した額が、600万円を超える世帯をいいます。

 

免除の期間

2025年(令和7年)2月28日までです。

旧避難指示解除準備区域等の住民で上位所得層の人は、2015年(平成27年)9月30日で免除の期間は終了しています。

 

窓口でお支払いした一部負担金の払い戻し

「免除証明書」を医療機関等の窓口で提示せず、一部負担金を支払った人は、支払った一部負担金を還付いたします。

申請手続きについては、お住まいの市(区)町の担当窓口で行ってください。

 

お住まいの市町窓口(内部リンク)