保険料の納め方
保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2つの納め方があり、お住まいの市町に納めていただきます。
特別徴収とは
保険料の納付方法は、法令により年金からの差し引きとなる「特別徴収」での納付が原則となっています。年6回の公的年金支給日に保険料が差し引かれます。年金の支払月は次のとおりです。
- 4月
- 6月
- 8月
- 10月
- 12月
- 翌年2月
4、6、8月は、前年の所得が確定していないため、仮算定された保険料額を納めます(仮徴収)。10、12、翌年2月は、確定した年間保険料額から仮徴収した分を差し引いた金額を、3回に分けて納めます。
普通徴収とは
市(区)町から送付される納付書または口座振替により、保険料を納付します。納付書はお近くの金融機関等で納めることができます。
特別徴収に該当する人であっても、手続により口座振替に変更することができます。
普通徴収となる場合
次のいずれかに該当する人は「普通徴収」での納付となります。
- 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合(複数の公的年金の合算ではありません)
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合
- 介護保険料が普通徴収の場合
- 希望により口座振替に変更した場合
- 年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となった場合
- 年度の途中でお住まいの市町村が変わった場合
- 年度の途中で保険料が変更となった場合
特別徴収から口座振替への変更
保険料の納付は、手続により年金からの差し引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)へ変更することができます。
口座振替を希望される場合は、お住まいの市(区)町の担当窓口にご相談ください。お住まいの市(区)町窓口はページの下部をご確認ください。
【注意事項】
- 口座振替への変更手続の時期によっては、直近の年金受給月からの変更に間に合わない場合があります。
- 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。
国民健康保険税(料)の口座振替は引き継がれません。詳しくはお住まいの市(区)町の担当課へお問い合わせください。