被保険者証(保険証)について

被保険者証(保険証)の廃止

2024年(令和6年)12月2日に、被保険者証(保険証)の新規発行は廃止されました。保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳細は厚生労働省ホームページよりご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

 

保険証の廃止に伴い、以下の対応を実施します。

 

2024年(令和6年)12月2日時点で有効な保険証をお持ちの人

お持ちの保険証(緑色)は、引き続き有効期限まで使用できます。捨ててしまわないようご注意ください。

 

2024年(令和6年)12月2日以降に有効な保険証をお持ちでない人

保険証廃止日以降に被保険者になる人、転居等により保険証記載内容が変わる人、保険証を紛失した人などには、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等で提示することで従来どおり医療を受けることができます。

 

資格確認書表面の見本

 

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をした人で、登録を解除したい場合はお住いの市町窓口(内部リンク)へ届出をしてください。届出から解除まで1~2か月かかる場合があります。

 

2025年(令和7年)度の保険証のスケジュールは下記を参考にしてください。

令和7年度の保険証などの発行に関するスケジュールのご案内

現在発行済みの保険証は、令和7年7月31日が有効期限です。

住所の変更や負担割合の変更など、保険証の再発行の必要がなければ令和7年7月31日までそのまま利用できます。

 

令和7年7月31日までに住所の変更や負担割合の変更などがあるときは、そのつど「資格確認書」を発行します。

 

令和7年8月1日からは、保険証の代わりとなる「資格確認書」を8月までに郵送します。

ただし、マイナ保険証に切り替えが完了している人には、「資格確認書」のかわりに8月までに「資格確認のお知らせ」を郵送します。

臓器提供に関する意思表示

臓器移植医療に関する法律の改正を受けて、臓器移植医療に対する理解を深めていただくため、資格確認書の裏面に「臓器提供意思表示欄」を設けています。

意思表示するかしないかは本人の自由ですので、意思表示(記入)しなくても、今までどおり、医療機関を受診することができますが、臓器移植について考えたり、家族と話し合ったりして、ご自身の臓器提供に関する意思を表示しておくきっかけにしていただければと思います。

なお、記入内容を他人から見られないようにするための「意思表示欄保護シール」(目隠しシール)が、市(区)町に置いてありますので、必要な人は、担当窓口で受け取ってください。

 

資格確認書裏面の見本

 

臓器提供の意思表示にご協力ください(PDF:2.11MB)