被保険者となる人
被保険者(対象となる人)
被保険者とは後期高齢者医療制度に加入している人をいいます。対象は、以下のいずれかの条件を満たす人です。
- 75歳以上の人
75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きは必要ありません。 - 一定の障がいがあると認定を受けた65歳以上75歳未満の人
申請をして広域連合から認定を受けることが必要です。認定の日から後期高齢者医療制度の対象となります。この申請は、申請日以降いつでも撤回することができます。ただし、日をさかのぼっての撤回はできません。他の健康保険に戻るためには、まずお住まいの市町窓口(内部リンク)に認定の撤回を申し出てください。
一定の障がいのある人とは
以下のいずれかの条件を満たす人をいいます。
- 国民年金法等における障害年金1級、2級
- 身体障害手帳1~3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
- 療育手帳A
75歳以上であっても被保険者にならない人
- 生活保護を受給されている人
- 外国籍の人で、在留期間が3か月以下の人など
住所地特例
静岡県内にお住いの被保険者が、転出届を提出して、県外の病院や介護施設などに入院・入所をした場合は、引き続き静岡県の後期高齢者医療制度の被保険者となります。
また、県外の病院や介護保険施設に入院・入所をしている静岡県の国民健康保険の被保険者が、75歳になったとき、または、一定の障がいがあると広域連合の認定を受けた場合は、静岡県の後期高齢者医療制度の被保険者になります。