後期高齢者医療制度とは

加入する医療保険のご説明

日本では国民皆保険制度により、誰もがいずれかの医療保険に加入します。基本的には被用者保険(主な制度の例は健康保険組合、協会けんぽ、共済組合)、または国民健康保険に加入していますが、75歳になるとそれらの医療保険を脱退し、後期高齢者医療保険に加入することになります。
(一定の障がいがあると認定された、65歳から74歳までの人を含みます。)

後期高齢者医療制度は、2006年(平成18年)6月に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正されたことで、2008年(平成20年)4月1日から施行されました。

 

年齢区分と加入する医療保険の種類の表
注1:一定の障がいがあると認定された65歳から74歳までの人を含む

後期高齢者医療制度とは?

老人保健制度に代わり、2008年(平成20年)4月に新たに創設された75歳以上の人のための「医療制度」です。(一定の障がいがあると認定された、65歳から74歳までの人を含みます。)

老人保健制度では、国・県・市町村で行う公費負担以外の部分は、国民健康保険、社会保険及び共済組合等の各種健康保険から拠出金として、高齢者だけでなく現役世代も含んだ保険料から財源が充てられていました。そのため、高齢者がご自身の医療費をどの程度負担しているかということが明確ではありませんでした。

また、医療費給付の主体は市町村であるのに対し、その費用負担は保険者が行ってきたため、財政運営の責任がはっきりしていないとの指摘もありました。

そこで、後期高齢者医療制度として、75歳以上の後期高齢者を対象とした、独立した医療制度を創設しました。

保険料

後期高齢者医療制度では、被保険者である高齢者一人ひとりに都道府県ごと同じ基準で保険料を納めていただきます。

したがって、これまで被用者保険の被扶養者として保険料の負担のなかった人も、保険料を納めていただくことになります。

被保険者及び保険料の詳しい内容については下記リンクからご覧ください。

 

被保険者について(内部リンク)

保険料について(内部リンク)

財源構成

医療機関受診時の窓口負担以外の医療費について、以下のような負担割合となりました。

 

財源構成についての図