高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正により
現役並み所得者(一部負担金の割合『3割』)の
判定基準が見直されました。
|
現役並み所得者(一部負担金の割合『3割』)の人のうち
次の基準に当てはまる人は
市役所・町役場に基準収入額適用申請を行うことで
平成21年1月1日から
一部負担金の割合が『1割』に変わります。
< 新たに1割負担となる基準 >
@ |
課税所得145万円以上かつ厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が383万円以上の人
(同じ世帯に自分以外の後期高齢者医療の被保険者がいない場合)であり、
|
A |
@の後期高齢者医療被保険者と、同じ世帯の70歳以上75歳未満の人の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額の合計が520万円未満の人
|
すでに市役所(区役所)・町役場に申請が済んでいて
「保険証」の一部負担金の割合に
『3割・自己負担限度額「一般」適用』と
記載されている人については
12月中に『1割』の保険証を送付します。
申請が必要と思われる人には
市役所・町役場からお知らせしますので
お知らせの届いた人は内容を確認し
申請の必要なときは申請期限までに必ず申請してください。
詳しくはこんなときは? |
所得の区分 を |
ご覧ください。 |
※ ご不明な点はお住まいの
市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当課に
お問い合わせください。
← 前のページへ戻る
|