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静岡県後期高齢者医療広域連合

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75歳になった月の医療費の自己負担限度額に

特例措置をとります



平成21年1月から
後期高齢者医療制度に加入した月
(75歳になった月)の
1か月の医療費の自己負担限度額
(1か月に支払う医療費の上限)
特別な措置をとります



今まで、
75歳になった月に高額な治療を受けていた場合
自己負担限度額を2回支払わなければいけない場合があるという
問題がおきてしまったため、
それを改善するための措置です。


75歳になった月の自己負担限度額は通常の半分になります。


入院中に75歳になったときには
75歳になる前に加入していた保険と
後期高齢者医療制度の両方で
半分ずつの自己負担限度額までを負担します。
(1か月の自己負担限度額の合計は75歳になる前の月と変わりません。)


なお、75歳到達月の自己負担限度額の特例は、
平成20年4月に遡って適用されます。


※ 75歳になった月の自己負担限度額は次の表のとおりです

(色付きの部分に特別な措置(通常の半額)がとられています)


所得の区分 自己負担限度額
外来(個人) 個人合算 (世帯合算)
現役並み所得者 22,200円 40,050円+1%
(22,200円)
80,100円+1%
(44,400円)
一般 6,000円 22,200円 44,400円
低所得 U 4,000円 12,300円 24,600円
T 7,500円 15,000円

個人合算は、個人単位の入院と外来+入院の金額です。
個人合算の1%は、医療費が133,500円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
世帯合算の1%は、医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
(  )内は、多数該当(過去12ヶ月に4回以上自己負担限度額を超えた支給があった場合の金額です。
75歳到達月の自己負担限度額の特例は、個人ごとに自己負担限度額を適用し、個人合算で計算を行います。なお残る自己負担限度額については、通常の世帯合算で計算を行います。
毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり、負担は増加しないため対象外となります。


※ 75歳になった月の翌月からは通常の自己負担限度額になります


所得の区分 自己負担限度額
外来(個人) (世帯合算)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+1%
(44,400円)
一般 12,000円 44,400円
低所得 U 8,000円 24,600円
T 15,000円

自己負担限度額は、個人単位の入院、外来+入院の金額と、世帯の合計の金額です。
1%は、医療費が267,000円を超えた場合超過額の1%を追加負担。
(  )内は、多数該当(過去12ヶ月に4回以上自己負担限度額を超えた支給があった場合の金額です。


高額療養費特別支給金とは

  平成21年1月以降に75歳になった月の自己負担限度額については、
 上記のとおりとなりますが、平成20年4月から12月(各月の1日生
 まれの人は除く)までの間に75歳になった月の自己負担限度額は、
 通常の半分になっていません。
  そこで、通常の半分の自己負担限度額になるように差額分を高額
 療養費特別支給金として支給します。
  なお、該当する人には郵送にて通知します。

 静岡県後期高齢者医療広域連合高額療養費特別支給金支給規則
 (平成21年7月22日制定)

  申請様式はこちら
   (様式第1号)高額療養費特別支給金支給申請書
   (様式第2号)相続人代表者に関する届
   (様式第5号)口座振替依頼変更申出書



詳しくはこんなときは?     
高額療養費の支給をご覧ください。


※ ご不明な点はお住まいの
市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当課

お問い合わせください。




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