8月11日に発生した駿河湾を震源とする地震等に
よる災害が原因で、被保険者や世帯主が居住する家
屋等の資産に被害が出たことによって、保険料の納
付や医療機関窓口での本人負担である一部負担金の
支払いが著しく困難となった場合には、申請により
減免や徴収猶予を受けられる場合があります。
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■保険料減免
減免対象期間 震災日の属する年度の翌年度末日までの間で必要と認め
られる期間
減免割合
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資産の損害の割合 |
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総価格の
100分の50以上 |
総価格の
100分の30以上
100分の50未満 |
前
年
合
計
所
得
金
額
の
合
計 |
500万円以下 |
免除 |
減額100分の50 |
750万円以下 |
減額100分の50 |
減額100分の25 |
1000万円以下 |
減額100分の25 |
減額100分の12.5 |
※損害保険によって損害の補填を受ける場合には、補填
されてもなお、その損害割合が総価格の100分の30以上
となる場合には、減免の対象となります。
申請期限 ○特別徴収(年金からの差引)の人は、特別徴収対象年金
の支払日7日前まで
○普通徴収(納付書払い・口座引落し)の人は、納期限の
7日前まで
必要書類 ○所定の申請書
○調査同意書
○資産の総価格がわかるもの(固定資産名寄台帳)
○被災の事実と資産の損害額がわかるもの(り災証明書等)
○前年合計所得がわかるもの(確定申告書の写し等)
○損害の補填がある場合には、補填額がわかるもの
(保険金振込通知書等)
■一部負担金減免及び徴収猶予
対象期間 ○減 免 申請日から起算して3月以内
○徴収猶予 申請日から起算して6月以内
適用要件 @納期が到来した後期高齢者医療の保険料を完納している
被保険者
A徴収猶予については、保険料を完納して、徴収猶予した
一部負担金を6月以内に確実に納付することを書面によ
り確約した被保険者
減免等の割合
減 免 等 の 基 準 |
割合 |
実収入月額≦基準生活費+15000円 |
10割 |
基準生活費+15000円<実収入月額≦基準生活費+24600円 |
5割 |
基準生活費+24600円<実収入月額≦基準生活費+44400円 |
徴収猶予 |
※基準生活費の算定にあたっては、各市町の地域の級地区分により
算定
必要書類 ○所定の申請書
○調査同意書
○り災証明書
○給与証明書
○収入・資産状況報告書
○確約書(徴収猶予を申請する場合)
申請は、保険料減免・一部負担金減免それぞれの必要書類に加え、印鑑(認印可)
と被保険者証をご持参のうえ、お住まいの市(区)町の後期高齢者医療担当窓口へ
申請してください。
※ ご不明な点はお住まいの
市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当課に
お問い合わせください。
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