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静岡県後期高齢者医療広域連合

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8月11日に発生した駿河湾を震源とする地震等に
 よる災害が原因で、被保険者や世帯主が居住する家
 屋等の資産に被害が出たことによって、保険料の納
 付や医療機関窓口での本人負担である一部負担金の
 支払いが著しく困難となった場合には、申請により
 減免や徴収猶予を受けられる場合があります。

 


保険料減免
 
 減免対象期間  震災日の属する年度の翌年度末日までの間で必要と認め
         られる期間

 減免割合

資産の損害の割合
総価格の
100分の50以上
総価格の
100分の30以上
100分の50未満










500万円以下 免除 減額100分の50
750万円以下 減額100分の50 減額100分の25
1000万円以下 減額100分の25 減額100分の12.5

     ※損害保険によって損害の補填を受ける場合には、補填
      されてもなお、その損害割合が総価格の100分の30以上
      となる場合には、減免の対象となります。

 申請期限  ○特別徴収(年金からの差引)の人は、特別徴収対象年金
        の支払日7日前まで
       ○普通徴収(納付書払い・口座引落し)の人は、納期限の
        7日前まで

 必要書類  ○所定の申請書
       ○調査同意書
       ○資産の総価格がわかるもの(固定資産名寄台帳)
       ○被災の事実と資産の損害額がわかるもの(り災証明書等)
       ○前年合計所得がわかるもの(確定申告書の写し等)
       ○損害の補填がある場合には、補填額がわかるもの
        (保険金振込通知書等)


一部負担金減免及び徴収猶予

 対象期間  ○減  免 申請日から起算して3月以内
       ○徴収猶予 申請日から起算して6月以内

 適用要件  @納期が到来した後期高齢者医療の保険料を完納している
        被保険者
       A徴収猶予については、保険料を完納して、徴収猶予した
        一部負担金を6月以内に確実に納付することを書面によ
        り確約した被保険者

 減免等の割合

減 免 等 の 基 準 割合
 実収入月額≦基準生活費+15000円 10割
 基準生活費+15000円<実収入月額≦基準生活費+24600円 5割
 基準生活費+24600円<実収入月額≦基準生活費+44400円 徴収猶予

  ※基準生活費の算定にあたっては、各市町の地域の級地区分により
   算定

 必要書類  ○所定の申請書
       ○調査同意書
       ○り災証明書
       ○給与証明書
       ○収入・資産状況報告書
       ○確約書(徴収猶予を申請する場合)


 申請は、保険料減免・一部負担金減免それぞれの必要書類に加え、印鑑(認印可)
 と被保険者証をご持参のうえ、お住まいの市(区)町の後期高齢者医療担当窓口へ
 申請してください。



※ ご不明な点はお住まいの
市役所(区役所)・町役場の後期高齢者医療担当課

お問い合わせください。




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