○静岡県後期高齢者医療広域連合公告式条例

平成19年2月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、静岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に静岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が署名しなければならない。

2 条例の公布は、広域連合の掲示場に掲出して公布する。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、広域連合の掲示場のほか、広域連合長が別に定める場所に掲出して公布することができる。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入して広域連合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他広域連合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「広域連合長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と、「広域連合長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は広域連合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告に関する準用)

第7条 第4条の規定は広域連合長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は広域連合の機関の発する告示及び公告に準用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合公告式条例

平成19年2月2日 条例第2号

(平成19年2月2日施行)