○静岡県後期高齢者医療広域連合議会会議規則

平成19年3月18日

議会規則第1号

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第13条)

第2節 議案及び動議(第14条―第19条)

第3節 議事日程(第20条―第24条)

第4節 選挙(第25条―第33条)

第5節 議事(第34条―第41条)

第6節 秘密会(第42条・第43条)

第7節 発言(第44条―第58条)

第8節 表決(第59条―第68条)

第9節 会議録(第69条―第73条)

第2章 請願の処理(第74条―第78条)

第3章 辞職及び資格の決定(第79条―第80条)

第4章 規律(第81条―第84条)

第5章 懲罰(第85条―第89条)

第6章 雑則(第90条)

附則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、議長に報告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(宿所又は連絡先の届出)

第3条 議員は、別に宿所又は連絡先を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、氏名標を置く。

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決により決定する。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決により延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件の議事をすべて終了したときは、会期中でも議会の議決により閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

3 会議の開始は、口頭又は号鈴で報ずる。

2 議会は、議事の都合その他必要があると認めるときは、議決により休会とすることができる。

3 議長は、必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第11条 会議の開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

(定足数に関する措置)

第12条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお、出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。

2 議長は、会議中定足数を欠くおそれがあると認めるときは、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 議長は、会議中定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場にいる議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡先の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡先)に、文書又は口頭により行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては賛成者3人以上(発議者を含む。)とともに連署し、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は、法又はこの規則に特別の規定がある場合を除くほか、賛成者3人以上(発議者を含む。)がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案を備え、理由を付け、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては、賛成者3人以上(発議者を含む。)が連署し、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、議長が討論を用いないで会議に諮って決定する。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第19条 事件又は動議の提出者が、事件を撤回し、又は訂正しようとするとき若しくは動議を撤回しようとするときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となった事件の撤回又は訂正及び動議の撤回については、議会の承認を得なければならない。

第3節 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ない理由があるときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(議事日程の順序変更及び追加)

第21条 議長は、必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、更にその議事日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第24条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了したときは、散会を宣告する。

2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合において、必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙の宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第27条 議長は、投票による選挙を行うときは、第25条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉じ、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第28条 議長は、投票を行うときは、職員に投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第29条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票用紙を投票箱に投入する。

(投票の終了の宣告)

第30条 議長は、投票が終了したと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は、開票を宣告した後、2人の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員のうちから指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人にその旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、その当選人の任期の間、選挙に関係する書類を保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第34条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(議案等の説明及び質疑)

第36条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑を行う。

2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(修正案の説明)

第37条 議長は、提出者の説明が終わったとき、又は提出者の説明を省略したときは、修正案の説明をさせる。

(修正案に対する質疑)

第38条 議員は、修正案について、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対し、質疑をすることができる。

(討論及び表決)

第39条 議長は、前条の質疑が終了したときは、討論に付し、その終了の後、表決を行う。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第40条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(議事の継続)

第41条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6節 秘密会

(秘密会の開会及び指定者以外の退場)

第42条 議長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議長が定める場所から退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第43条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言の許可)

第44条 発言は、すべて議長の許可を得た後にしなければならない。

(一般質問)

第45条 議員は、広域連合の一般事務について、質問することができる。

(発言通告書及び順序)

第46条 会議において発言する議員は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。

2 発言通告書には、質問、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が決める。

4 発言の通告をした議員が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場にいないときは、その通告は効力を失う。

(緊急質問等)

第47条 質問が緊急を要するとき、その他やむを得ない理由があるときは、前条の規定にかかわらず、議員は、議会の同意を得て質問することができる。

2 議長は、前項の同意について、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(発言の通告をしない議員の発言)

第48条 発言の通告をしない議員は、通告した議員がすべて発言を終わった後でなければ、発言を求めることができない。

(討論の方法)

第49条 議長は、討論を行うときは、最初に反対者を発言させ、次に賛成者を発言させ、以後反対者と賛成者をなるべく交互に指名しなければならない。

(議長の発言及び討論)

第50条 議長は、議員として発言するときは、議席に着き発言し、発言が終了した後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了するまで、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第51条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第52条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。

(発言の時間の制限)

第53条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言の時間を制限することができる。

2 議長は、前項の制限について出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(議事進行に関する発言)

第54条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

(質疑又は討論の終了)

第55条 議長は、質疑又は討論が終わったときは、その終了を宣告する。

2 議員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論の終了の動議を提出することができる。

3 議長は、質疑又は討論の終了の動議については、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(準用規定)

第56条 質問については、第52条及び第55条の規定を準用する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第57条 選挙及び表決の宣告後は、議員は、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第58条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の主旨を変更することはできない。

第8節 表決

(表決の問題の宣告)

第59条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第60条 表決の宣告のとき、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件及び訂正の禁止)

第61条 議員は、自己の表決に条件を付け、又は訂正を求めることができない。

(挙手による表決)

第62条 議長は、表決を採るとき、問題を可とする議員を挙手させ、挙手の議員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長は、挙手の議員の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決)

第63条 議長は、必要があると認めるとき又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 議長は、同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決定する。

(記名投票)

第64条 記名投票を行う場合には、氏名とともに問題を可とする議員は賛成と、問題を否とする議員は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(無記名投票)

第65条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は賛成と、問題を否とする議員は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第66条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条第28条第29条第30条第31条第32条第1項及び第33条の規定を準用する。

(簡易表決)

第67条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。議長は、異議がないときは、可決を宣告する。ただし、議長は、その宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、挙手の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第68条 議長は、同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決する。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、議長は、表決の順序について、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第9節 会議録

(会議録に記載し、又は記録する事項)

第69条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びに年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席の議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した書記長、書記、その他の職員の職名及び氏名

(5) 説明のため出席した者の職名及び氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(11) 選挙の経過

(12) 議事の経過

(13) 記名投票の賛否

(14) 前各号に掲げるもののほか、議長又は議会において必要とする事項

2 議事は、録音その他の方法により記録する。

(会議録の配布)

第70条 会議録は、印刷して、議長が必要と認めた者に配布する。

(会議録に掲載しない事項)

第71条 前条の会議録には、第43条第1項の秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第58条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第72条 会議録に署名する議員は、2人以上とし、議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第73条 会議録の保存年限は、永年とする。

第2章 請願の処理

(請願書の記載事項等)

第74条 請願書には、邦文(点字を含む。)を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第75条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、受理年月日、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名を記載する。

3 請願者数人連署のものは、請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、ほか何件と記載する。

(請願書の撤回)

第76条 請願者は、請願書を撤回するときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となったものについては、議会の承認を得なければならない。

(紹介議員の取消し)

第77条 議会に提出した請願について、これを紹介した議員がその紹介を取り消すときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となった請願に対する紹介の取消しについては、議会の承認を得なければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)

第78条 議長は、採択及び一部採択と決定した請願で、広域連合長その他の関係機関に送付することと決定したものについては、これを送付しなければならない。

2 議長は、その処理の経過及び結果の報告を請求することと決定したものについては、これを請求しなければならない。

第3章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第79条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。

3 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可したときは、次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第80条 議員は、辞職するときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第4章 規律

(携帯品)

第81条 議場に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第82条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(資料等印刷物の配布の許可)

第83条 議場において、資料、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可を得なければならない。

(議長の秩序保持権)

第84条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

第5章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第85条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第43条第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(代理弁明)

第86条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議において、一身上の弁明をする場合において議会の同意を得たときは、他の議員に自らに代わって弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第87条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行う。

(出席停止の期間)

第88条 出席停止期間は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された議員について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(懲罰の宣告)

第89条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。

第6章 雑則

(会議規則の疑義に対する措置)

第90条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年2月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合議会会議規則

平成19年3月18日 議会規則第1号

(平成28年2月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年3月18日 議会規則第1号
平成28年2月17日 議会規則第1号