○静岡県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則

平成19年4月19日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、静岡県後期高齢者医療広域連合議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とに区分するものとする。

(傍聴券等の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、一般席において会議を傍聴しようとする者に対し、会議当日所定の場所で、開会30分前から先着順により交付する。ただし、開会30分前の時点で一般席において会議を傍聴しようとする者が第10条第1項の規定により定められる定員を超えている場合は、抽選の上、当選した者に傍聴券を交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴証)

第5条 傍聴証は、報道関係者で、議長が特に必要があると認める者に交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証に記載された有効期間中に限り傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴人の入場)

第7条 傍聴券又は傍聴証の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第8条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第9条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは傍聴券を返還しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は、有効期間が過ぎたときは傍聴証を返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第10条 傍聴人(報道関係者を除く。以下この条において同じ。)の定員は、7人とする。ただし、議長が認めた場合は、その定員を増員することができる。

2 議長は、傍聴人の数が前項の定員に達したときは、傍聴券を所持する者でも傍聴させないことができる。

(議場への入場禁止)

第11条 傍聴人は、議場へ入ることができない。

(傍聴の禁止)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(5) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第13条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話等の通信機器は電源を切り、又は無音状態とすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影及び録音、録画等の禁止)

第14条 傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し、又は録音、録画等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第15条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第16条 傍聴人は、静岡県後期高齢者医療広域連合議会の傍聴に当たっては、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第17条 法第130条第1項及び第2項に規定するものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月15日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則

平成19年4月19日 議会規則第2号

(平成20年12月15日施行)