○静岡県後期高齢者医療広域連合議会処務規程

平成19年4月19日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、静岡県後期高齢者医療広域連合議会(以下「議会」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(決裁の原則)

第2条 議長の権限に属する事務は、すべて議長の決裁を経なければ執行することはできない。ただし、議長は、書記長に専決させることができる。

(専決)

第3条 書記長は、静岡県後期高齢者医療広域連合事務専決規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第4号)別表の専決事項に準じ、専決することができる。

(権限を類推する専決)

第4条 前条の規定により専決できるものは、この告示の定めのない事案であっても、当該事案の内容により専決できることが適当であるものは、専決事項に準じ適宜類推して専決することができる。

(公告式)

第5条 議会の告示その他公告に関する事項は、静岡県後期高齢者医療広域連合の公告式の例による。

(文書の取扱い)

第6条 議会の文書の記号は、「静後広議」とする。

2 議会の文書の取扱いに関し必要な事項は、静岡県後期高齢者医療広域連合文書管理規程(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)の例による。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、議会の処務について必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この告示は、公示の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合議会処務規程

平成19年4月19日 議会告示第2号

(平成19年4月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年4月19日 議会告示第2号