○静岡県後期高齢者医療広域連合議会処務規程
平成19年4月19日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、静岡県後期高齢者医療広域連合議会(以下「議会」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(決裁の原則)
第2条 議長の権限に属する事務は、すべて議長の決裁を経なければ執行することはできない。ただし、議長は、書記長に専決させることができる。
(専決)
第3条 書記長は、静岡県後期高齢者医療広域連合事務専決規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第4号)別表の専決事項に準じ、専決することができる。
(権限を類推する専決)
第4条 前条の規定により専決できるものは、この告示の定めのない事案であっても、当該事案の内容により専決できることが適当であるものは、専決事項に準じ適宜類推して専決することができる。
(公告式)
第5条 議会の告示その他公告に関する事項は、静岡県後期高齢者医療広域連合の公告式の例による。
(文書の取扱い)
第6条 議会の文書の記号は、「静後広議」とする。
2 議会の文書の取扱いに関し必要な事項は、静岡県後期高齢者医療広域連合文書管理規程(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)の例による。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、議会の処務について必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。