○静岡県後期高齢者医療広域連合議会公印規程

平成19年3月18日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、静岡県後期高齢者医療広域連合議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 この告示において「公印」とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。

(公印の保管者の責任)

第4条 静岡県後期高齢者医療広域連合議会書記長(以下「書記長」という。)は、責任をもって公印を保管しなければならない。

(公印の新調等)

第5条 公印の新調、改刻又は廃止は、議長の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 書記長は、公印を登録し、これを整理するため公印台帳(別記様式)を備え付けなければならない。

(公印の使用承認)

第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済起案文書を書記長に提示し、その承認を受けなければならない。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

寸法

使用区分

個数

静岡県後期高齢者医療広域連合議会印

方30ミリメートル

議会名をもってする文書

1

静岡県後期高齢者医療広域連合議会印

方15ミリメートル

議会名をもってする文書

1

静岡県後期高齢者医療広域連合議会議長印

方21ミリメートル

議長名をもってする文書

1

静岡県後期高齢者医療広域連合議会書記長印

方18ミリメートル

書記長名をもってする文書

1

画像

静岡県後期高齢者医療広域連合議会公印規程

平成19年3月18日 議会告示第1号

(平成19年3月18日施行)