○静岡県後期高齢者医療広域連合と静岡市の間の公平委員会の事務の委託に関する規約
平成19年2月2日
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、静岡県後期高齢者医療広域連合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務(以下「委託事務」という。)を静岡市(以下「乙」という。)に委託し、乙は、これを受託する。
(委託事務の管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程の定めるところによる。この場合において、地方公務員法第52条第4項の規定に基づく管理職員等の範囲を定める人事委員会規則は、甲の職員に関し別に定める。
(委託事務に要する経費の支弁の方法)
第3条 委託事務に要する経費は、乙が支弁し、その費用は甲が負担する。
(補則)
第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
附 則
この規約は、平成19年2月2日から施行する。