○静岡県後期高齢者医療広域連合の管理職員等の範囲を定める規則

平成19年3月27日

静岡市人事委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定により静岡市が公平委員会の事務の委託を受けた静岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)について、同法第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 広域連合の職員のうち管理職員等は、次に掲げる職を有する者とする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(管理職員等の職の改廃等についての通知)

第3条 広域連合の長は、前条各号に掲げる管理職員等の職又はこれに相当すると認められる職員の職の改廃又は新設があったときは、速やかにその旨を静岡市人事委員会に通知しなければならない。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合の管理職員等の範囲を定める規則

平成19年3月27日 静岡市人事委員会規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査/第3章 公平委員会
沿革情報
平成19年3月27日 静岡市人事委員会規則第9号