○静岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例
平成19年2月2日
条例第3号
(事務分掌)
第1条 静岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)の内部組織として事務局を置き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、広域連合長の権限に属する事務を分掌させるため、次の室を置く。
総務室
(1) 議会に関すること。
(2) 行政管理に関すること。
(3) 文書、条例の立案及び法規に関すること。
(4) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
(5) 職員に関すること。
(6) 総合的な企画及び調整に関すること。
(7) 財政の総合的な企画及び調整に関すること。
(8) 財政一般に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、他の室の分掌事務に属さないこと。
電算室
(1) 情報化の推進に関すること。
資格保険料室
(1) 被保険者の資格に関すること。
(2) 保険料の算定及び賦課に関すること。
第1医療給付室
(1) 保険医療費の給付に関すること(他の室の所管に属するものを除く。)。
(2) 診療報酬請求審査に関すること。
(3) 保健事業に関すること。
第2医療給付室
(1) 保険医療費の給付に関すること(療養費の給付、第三者行為の求償等に関するものに限る。)。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、事務局及び室の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月28日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。