○地方自治法第180条第1項の規定に基づく静岡県後期高齢者医療広域連合長の専決事項の指定について
平成21年2月12日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、静岡県後期高齢者医療広域連合長において専決できる事項を次のとおり指定し、平成21年4月1日から効力を生ずるものとする。
なお、地方自治法第180条第1項の規定に基づく静岡県後期高齢者医療広域連合長の専決事項の指定について(平成19年7月23日議決)は、平成21年3月31日限りで廃止する。
1 法令の改正又は廃止に伴い、当然必要とされる条例中の当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定の整理のための当該条例の改正を行うこと。
2 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額以下である法律上本広域連合の義務に属する損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
(1) 交通事故による場合自動車損害賠償責任保険契約、自動車保険普通保険契約又は自動車損害共済委託契約により支払われる保険金の額及びてん補額に免責金額を加えた額
(2) 交通事故以外による場合1件150万円
3 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び名称変更並びにこれらに係る当該組合の規約を変更すること。