○静岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成19年2月2日
条例第6号
(設置)
第1条 静岡県後期高齢者医療広域連合は、公文書の公開及び個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に係る審査請求並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による特定個人情報の適正な取扱いについての審査を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、静岡県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 静岡県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第4号)第17条の2に規定する審査請求に関して実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。
(2) 静岡県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第5号)第40条の2に規定する審査請求に関して実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。
(3) 番号法第28条第1項に規定する特定個人情報保護評価書に記載された同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項について実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから静岡県後期高齢者医療広域連合長が委嘱する。
(会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対して公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第10条 審査会の行う調査及び審議に係る手続及び公文書は、公開しない。
(答申書の送付等)
第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第12条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第14条 第12条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月17日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。