○静岡県後期高齢者医療広域連合行政手続条例施行規則
平成19年8月17日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第23号。以下「手続条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 手続条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第3条 手続条例第19条第1項の規則で定める者は、その聴聞が条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係るものである場合の当該合議制の機関の構成員とする。
(写しの交付に要する費用の額)
第4条 手続条例第37条第2項の規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 |
カラー複写以外の場合 | 写し1枚につき 10円 |
カラー複写の場合 | 写し1枚につき 50円 |
備考 写しの交付は、日本産業規格A列4番の規格による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。