○静岡県後期高齢者医療広域連合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成20年3月31日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 聴聞(第2条―第14条)

第3章 弁明の機会の付与(第15条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 広域連合長その他処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)その他の法律又はこれらに基づく命令及び静岡県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第23号。以下「広域連合条例」という。)の規定に基づいて行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 聴聞

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項又は広域連合条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第15条第3項又は広域連合条例第15条第3項の規定による掲示は、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示して行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第3条 行政庁が法第15条第1項又は広域連合条例第15条第1項の規定による通知をした場合(法第15条第3項後段又は広域連合条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、行政庁に対し、当該やむを得ない理由を記載した書面を提出して、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は広域連合条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は広域連合条例第16条第3項(広域連合条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明は、代理人資格証明書(様式第3号)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は広域連合条例第16条第4項(広域連合条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第4号)を行政庁に提出して行うものとする。

(関係人の参加の許可)

第5条 関係人は、法第17条第1項又は広域連合条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第17条第1項又は広域連合条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧等)

第6条 当事者等は、法第18条第1項又は広域連合条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求め、又は広域連合条例第36条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により資料の写しの交付を求めようとするときは、資料閲覧等請求書(様式第6号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧及び写しの交付の求めは、口頭ですることができる。

2 行政庁は、前項の規定により資料の閲覧をさせ、又は写しの交付をするときは、その場で閲覧させ、又は写しを交付する場合を除き、速やかに、閲覧又は写しの交付の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の期日における審理のための当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、第1項ただし書の規定による資料の閲覧又は写しの交付の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させ、又は写しの交付をすることができないとき(法第18条第1項後段又は広域連合条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧又は写しの交付の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は広域連合条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項又は広域連合条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれか又は広域連合条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

3 第3条第3項の規定は、前項の規定による指名をした場合について準用する。

(補佐人)

第8条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は広域連合条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は広域連合条例第22条第2項本文(広域連合条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項又は広域連合条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法第20条第6項又は広域連合条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は広域連合条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

2 前項前段の規定は、法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべき場合について準用する。

(陳述書の提出)

第11条 法第21条第1項又は広域連合条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、意見陳述書(様式第8号)により行うものとする。

(聴聞の続行等の通知)

第12条 法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は広域連合条例第22条第2項本文(広域連合条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第22条第3項(法第25条後段において準用する場合を含む。)において準用する法第15条第3項又は広域連合条例第22条第3項(広域連合条例第25条後段において準用する場合を含む。)において準用する広域連合条例第15条第3項の規定による掲示は、聴聞続行(再開)公示通知書(様式第10号)を掲示して行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第13条 法第24条第1項又は広域連合条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第3号第5号及び第6号に掲げる事項を除く。)及び作成年月日を記載し、主宰者がこれに職名を付して記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所

(4) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(5) 聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名

(6) 前号の審理で行政庁の職員が行った説明の要旨

(7) 聴聞参加者の陳述した意見(法第21条第1項又は広域連合条例第21条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨

(8) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目

(9) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は広域連合条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項及び作成年月日を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見及びその理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧等)

第14条 当事者又は参加人は、法第24条第4項若しくは広域連合条例第24条第4項の規定により聴聞調書若しくは報告書の閲覧を求め、又は広域連合条例第36条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により聴聞調書若しくは報告書の写しの交付を求めようとするときは、聴聞調書・報告書閲覧等請求書(様式第11号)を聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、聴聞調書又は報告書の閲覧をさせ、又は写しの交付をするときは、その場で閲覧させ、又は写しの交付をする場合を除き、速やかに、閲覧又は写しの交付の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明書の提出)

第15条 法第29条第1項又は広域連合条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、弁明書(様式第12号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第16条 法第30条又は広域連合条例第28条の規定による通知は、弁明の機会の付与通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項、広域連合条例第29条において準用する広域連合条例第15条第3項の規定による掲示は、弁明の機会の付与公示通知書(様式第14号)を掲示して行うものとする。

(口頭による弁明の聴取)

第17条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取する職員(以下「弁明録取者」という。)は、次に掲げる事項及び作成年月日を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに職名を付して記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明の日時に出頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所

(4) 弁明者又はその代理人の弁明の趣旨

(5) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目

(6) その他参考となるべき事項

3 弁明調書には、書面、図画、写真その他弁明録取者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(弁明調書の提出)

第18条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(準用)

第19条 第3条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法第15条第1項又は広域連合条例第15条第1項の規定による通知をした場合(法第15条第3項後段又は広域連合条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)」とあるのは「法第30条又は広域連合条例第28条の規定による通知をした場合(法第31条又は広域連合条例第28条において準用する法第15条第3項後段又は広域連合条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)」と、「当事者」とあるのは「弁明者」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は広域連合条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けているものに限る。)」とあるのは「弁明者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と、「広域連合条例第16条第3項(広域連合条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「広域連合条例第29条において準用する広域連合条例第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項」と、「広域連合条例第16条第4項(広域連合条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「広域連合条例第29条において準用する広域連合条例第16条第4項」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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静岡県後期高齢者医療広域連合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成20年3月31日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第5章 行政手続
沿革情報
平成20年3月31日 規則第3号