○静岡県後期高齢者医療広域連合職員定数条例
平成19年2月2日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項の規定に基づき、議会、広域連合長、選挙管理委員会及び監査委員に属する職員(以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務を補助する職員5人
(2) 広域連合長の事務部局の職員32人
(3) 選挙管理委員会の事務を補助する職員5人
(4) 監査委員の事務を補助する職員5人
(1) 休職を命ぜられた職員
(2) 育児休業中の職員
(3) 派遣を命ぜられた職員
(定数の配分)
第4条 第2条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。