○静岡県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月2日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項の規定に基づき、議会、広域連合長、選挙管理委員会及び監査委員に属する職員(以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務を補助する職員5人

(2) 広域連合長の事務部局の職員32人

(3) 選挙管理委員会の事務を補助する職員5人

(4) 監査委員の事務を補助する職員5人

2 前項第1号第3号及び第4号に規定する職員は、広域連合長の事務部局の職員をもって充てる。

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とする。

(1) 休職を命ぜられた職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 派遣を命ぜられた職員

2 前項第1号の休職を命ぜられた職員及び同項第2号の職員が復職した場合において、職員の員数が前条の当該事務部局等の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(定数の配分)

第4条 第2条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月2日 条例第7号

(平成19年2月2日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月2日 条例第7号