○静岡県後期高齢者医療広域連合職員職名規則
平成19年2月2日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、静岡県後期高齢者医療広域連合職員定数条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第2条第1項第2号に規定する広域連合長の事務部局の職員の職の名称(以下「職名」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織上の職名)
第2条 職員の組織上の職名は、静岡県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合規則第3号)又は行政組織に関し、別に定めのある規定に基づく組織上の職名のとおりとする。
(職員の職種上の職名の範囲)
第3条 職員の職種上の職名の範囲は、別表のとおりとする。
(職名の付与)
第4条 職員には、組織上及び職種上の職名を付与するものとする。ただし、嘱託である職員には、その職種を表示する名称を付与するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職種上の職名 | 職務内容又は資格免許等の区分 |
主事 | 相当の知識及び経験をもって行政的業務に従事する事務職員の職務 |
技師 | 相当の知識及び経験をもって行政的業務に従事する技術職員の職務 |
医師 | 医師の免許を有し、医療及び保健指導に従事する職員の職務 |
歯科医師 | 歯科医師の免許を有し、歯科診療及び保健指導に従事する職員の職務 |
薬剤師 | 薬剤師の免許を有し、調剤、公衆衛生上必要な試験、検査又は薬事業務に従事する職員の職務 |
栄養士 | 栄養士の免許を有し、栄養管理又は改善に従事する職員の職務 |
保健師 | 保健師の免許を有し、保健指導に従事する職員の職務 |
嘱託 | 相当の知識又は経験をもって特定業務の処理に従事する職員の職務 |