○静岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和2年2月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の条件付採用期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第2条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該職員の任期を超えないものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和2年2月17日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年2月17日 規則第1号