○静岡県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例
平成19年2月2日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 法に定めのあるもののほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休職を命ずることができる。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(2) 学校、養成所その他これに準ずる施設において、その職員の職務に関連があると任命権者が認める教育を受ける場合
(降給の事由)
第3条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、降給を行うことができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) その職に必要な適格性を欠く場合
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても医師の診断によりその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 第2条第1号の規定に該当する場合における休職期間は、1年とする。
5 第2条第2号の規定に該当する場合における休職期間は、その教育が終了するまでの間とする。
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職の例外)
第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の権限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月17日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。