○静岡県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例
平成19年2月2日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
様式 略
○静岡県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例
平成19年2月2日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
様式 略