○静岡県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成19年2月2日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成19年2月2日 条例第11号

(平成19年2月2日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月2日 条例第11号