○静岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成19年2月2日

規則第12号

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第2条第1項の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までの間で定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定するところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第17条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定に従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(条例第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られている職員にあっては、3時間30分を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更(第5項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第16条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に条例第6条に規定する休憩時間を置かなければならない。

2 任命権者は、職員に休憩時間を自由に利用させなければならない。

3 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、条例第4条第1項の規定により勤務時間の割振りを別に定められている職員、条例第6条第2項の規定により休憩時間を45分以上1時間未満とされた職員その他特別の勤務に従事する職員の休憩時間は、任命権者が別に定める。

4 前項の規定にかかわらず、条例第7条に規定する公務の運営上の事情により特別の勤務形態で勤務する職員のうち任命権者が別に定めるものの休憩時間は、まず、前項の休憩時間(以下この項及び次条第1項において「基本休憩時間」という。)(当該基本休憩時間の始まる時刻までの連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に15分の休憩時間を置き、及びまず基本休憩時間(当該休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に15分の休憩時間を置くものとする。

5 任命権者は、勤務の都合により特に必要があると認めるときは、第3項本文に規定する休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。この場合において、任命権者は、変更の内容を速やかに当該関係職員に明示しなければならない。

6 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から請求があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、第3項本文に規定する休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校の就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、次のからまでに掲げる場合のいずれにも該当する者である職員を除く。)が当該子を養育する場合

 就業していない場合(就業の日数が1月について3日以下の者を含む。)

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状況にない場合

 8週間(多胎妊娠の場合においては14週間)以内に出産する予定がなく、又は産後8週間を経過している場合

(2) 小学校に就学している子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、前号アからまでに掲げる場合のいずれにも該当する者である職員を除く。)が、その住居以外の場所に当該子を送迎するため、当該場所に赴く場合

(3) 要介護者(条例第8条第4項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が特に考慮すべき事情があると認める場合

7 任命権者は、前項の請求について確認する必要があると認めるときは、証拠書類の提出を求めることができる。

8 条例第6条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 交替制によって勤務させる場合

(2) 計器監視その他危害防止上、休憩を一斉に与えることが困難な場合

(3) 同一公署内でも勤務時間を異にする場合で、業務の運営上、休憩を一斉に与えることが困難な場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が定める場合

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、広域連合長が定める期間において広域連合長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。広域連合長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として広域連合長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条 職員は、深夜勤務・時間外勤務等制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期限に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に対し、条例第8条第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)を行うものとする。

2 深夜勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条 深夜勤務制限の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第8条に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、当該深夜勤務制限の請求に係る職員は、速やかに育児又は介護の状況変更届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

第12条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第13条 職員は、深夜勤務・時間外勤務等制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、任命権者に対し、条例第8条第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)を行うものとする。この場合において、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該請求時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第14条 時間外勤務制限の請求がされた後、時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該時間外勤務制限の請求は、当該時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、速やかに育児又は介護の状況変更届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第15条 前2条の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第13条第1項中「第8条第2項又は第3項」とあるのは「第8条第3項」と、「ものとする。この場合において、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、同条第3項中「第8条第2項又は第3項」とあるのは「第8条第3項」と読み替え、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第16条 条例第10条第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、静岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が定める。

(年次有給休暇の日数)

第17条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 20日

(2) 再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるもの 20日に再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(3) 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、前号に該当するもの以外のもの 155時間に条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第18条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(次号及び第4項において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社及び公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(3) 前2号に掲げる法人のほか、広域連合長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、広域連合長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第19条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。ただし、第17条第2号又は第3号に掲げる職員にあっては、1年度における年次有給休暇の残日数が第17条第2号又は第3号に定める日数を超えないときは当該残日数、第17条第2号又は第3号に定める日数を超えるときは当該日数とする。

(年次有給休暇の単位等)

第20条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、職員の請求により、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 再任用短時間勤務職員にあっては、1日を単位とする年次有給休暇は、その者の1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一とされている場合において当該勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。

4 半日を単位とする年次有給休暇は、正規の勤務時間を割り振られた日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する半日勤務時間相当時間を休むときに請求できるものとする。

5 1時間を単位とする年次有給休暇は、1時間以内の勤務時間を勤務しないときに使用できるものとする。

(病気休暇)

第21条 条例第13条第2項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 療養に必要な期間

(2) 結核性疾患の場合 1年以内で療養のため必要と認める期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 180日以内で療養のため必要と認める期間

2 病気休暇を月単位、週単位又は日単位で与えられたときは、当該休暇の期間には週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(特別休暇)

第22条 条例第14条に規定する規則で定める特別休暇は、別表第2による。

2 特別休暇の期間には週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(介護休暇)

第23条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び別表第3において同じ。)

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 子の配偶者

(5) 配偶者の子

(6) 孫でその父母のいずれもが死亡している者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。

4 半日又は1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した半日勤務時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第24条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第2第6号及び第7号の休暇とする。

第25条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第27条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第2各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第26条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第27条 年次有給休暇の請求を行おうとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、別に任命権者が定める書類により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

3 別表第2第6号の規定による申出は、あらかじめ、別に任命権者が定める書類により任命権者に対し行わなければならない。

4 別表第2第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を、別に任命権者が定める書類により速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第28条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、別に任命権者が定める書類により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認の決定通知等)

第29条 第27条第2項又は前条第1項の請求があった場合において、任命権者が承認すると否とを決定したときは、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第30条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(報告)

第31条 広域連合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(雑則)

第32条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年7月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第18条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第22条、第24条、第25条、第27条関係)

理由

特に承認を与える期間

1 選挙権その他公民としての権利を行使するとき。

その都度必要と認める時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭するとき。

同上

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めるとき。

同上

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって広域連合長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年度において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚するとき。

7日

6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までに申し出た期間

7 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ60分以内の期間

9 配偶者が出産するとき。

2日以内で必要と認める期間

10 配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日の範囲内の期間

11 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子の疾病予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

12 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添いその他の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

14 父母の祭日のとき。

1日

15 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認めるとき。

原則として1年度の7月から9月までの期間内における、5日以内で必要と認める期間

16 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

その都度必要と認める時間

18 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

19 生理日において勤務することが著しく困難である場合

3日以内でその都度必要と認められる期間

20 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

21 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要な時間

22 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日に1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

備考 必要と認める期間には、時間単位のものを含むものとする。また、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全ての期間を含むものとする。

別表第3(第23条、別表第2関係)

親族

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系血族(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者、配偶者の父母)

3日

1親等の直系卑属(子の配偶者、配偶者の子)

1日

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者、配偶者の祖父母)

1日

2親等の傍系姻族(兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹)

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者に限る。)

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において、祭具等の承継を受けたときは、血族たる1親等の直系尊属(父母)に準ずる。

3 遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

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静岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成19年2月2日 規則第12号

(令和元年5月10日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月2日 規則第12号
平成21年7月22日 規則第5号
平成28年3月22日 規則第3号
令和元年5月10日 規則第1号