○静岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則

平成19年2月2日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び静岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第13号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第2号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第2号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)若しくは同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるものを含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第4号の規定により再度の育児休業の承認の請求をする予定がある場合には、育児休業計画書(様式第2号)を提出するものとする。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(再度の育児休業をすることができる特別の事情となる子の養育の方法)

第3条 条例第3条第4号の広域連合規則で定める方法は、育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(2) 育児休業に係る子が死亡した場合

(3) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(4) 条例第5条第1号に規定する事由が生じた場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務することができる特別の事情となる子の養育の方法)

第7条 第3条の規定は、条例第10条第5号の広域連合規則で定める方法について準用する。

(育児短時間勤務の形態に係る規定)

第8条 条例第11条の広域連合規則で定める日数は12日とし、同条の広域連合規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 条例第12条の広域連合規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号によるものとする。

2 条例第10条第5号の規定により育児短時間勤務の終了の日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務の承認の請求をする予定があるときは、育児休業等計画書を提出するものとする。

3 任命権者は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合等の届出)

第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「第5条第1号」とあるのは、「第13条第1号」と読み替えるものとする。

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第11条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員に属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付育児短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(条例第18条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第11条の2 条例第18条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日の勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第13条 第5条の規定は、部分休業について準用する。この場合において、第5条第1項第4号中「第5条第1号」とあるのは、「第21条において準用する条例第13条第1号」と読み替えるものとする。

(部分休業の実績の報告)

第14条 部分休業をしている職員は、その実績を部分休業実績報告書(様式第6号)により、翌月5日までに任命権者に届け出なければならない。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年7月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(令和2年2月17日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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静岡県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則

平成19年2月2日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月2日 規則第13号
平成21年7月22日 規則第6号
令和2年2月17日 規則第3号