○静岡県後期高齢者医療広域連合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成19年2月2日

規則第10号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主は、広域連合長とし、広域連合長が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成19年2月2日 規則第10号

(平成19年2月2日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月2日 規則第10号