○静岡県後期高齢者医療広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月22日

規則第4号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項に規定する特定事業主は、広域連合長とし、広域連合長が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定する。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年12月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

静岡県後期高齢者医療広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を…

平成28年3月22日 規則第4号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月22日 規則第4号
令和2年12月14日 規則第7号