○静岡県後期高齢者医療広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成19年2月2日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の許可を受けるべき地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、相談役、評議員、参与等で企業の経営に参加し得る地位にあるものとする。
(1) 職務に専念し、職責を遂行することに支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の職務と利害関係があり、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 公務員としての信用を損ない、職全体の不名誉となるおそれがある場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。