○静岡県後期高齢者医療広域連合職員服務規程
平成19年2月2日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(住所等の変更)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく事務局長に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名又は本籍を変更したとき。
(2) 学歴、免許又は資格の取得、喪失又は変更があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき。
(身分証明書等)
第4条 職員は、その身分を明らかにし、公務の適正な執行を保障するため、常に身分証明書(別記様式)を所持しなければならない。
2 職員は、職務の執行に当たり必要があるときは、いつでも身分証明書を提示しなければならない。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに書換えの手続をとらなければならない。
4 職員は、職務に従事するときは、名札を着用しなければならない。
5 身分証明書又は名札を紛失し、又は破損したときは、速やかに再交付願を提出し、再交付を受けなければならない。
6 職員は、身分証明書、名札を他人に貸与し、譲渡し、又は改ざんしてはならない。
7 職員は、当該身分を失ったときは、遅滞なく身分証明書及び名札を返納しなければならない。
(出勤)
第5条 職員は、勤務を開始する時刻までに出勤するとともに、自ら出勤簿に押印してから事務に服さなければならない。
2 事務局長は、所属職員の出勤状況を確認しなければならない。
(休暇等の手続)
第6条 職員が、休暇等により出勤しないとき、又は遅参し、若しくは早退するときは、あらかじめ必要な手続をとらなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由によりあらかじめ必要な手続をとることができないときは、遅滞なくその旨を事務局長に連絡しなければならない。
(勤務時間外の勤務)
第7条 職員が休日又は勤務時間外に出勤するときは、事務局長に申し出た後に事務に服さなければならない。退庁時限後に引き続いて長時間にわたって勤務するときも、また同様とする。
(執務上の心得)
第8条 職員は、勤務時間中、みだりに執務の場所を離れてはならない。また、執務の場所を離れるときは、事務局長又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、常に執務環境の整備に努めなければならない。
3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担当事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、その事務の処理に支障がないようにしておかなければならない。
(出張時の措置)
第9条 職員は、出張中において災害、病気その他やむを得ない理由のため、命じられた出張の用務を遂行することができないときは、速やかに事務局長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(復命)
第10条 出張した職員が帰庁したときは、直ちに上司に口頭をもって復命した上、その後5日以内に復命書を作成して閲覧に供さなければならない。ただし、上司に随行した場合又は軽易な事項については、この限りでない。
(事務の引継ぎ)
第11条 職員は、退職し、休職し、又は配置換等により執務替えがあった場合は、遅滞なく担任事務について事務の引継書を作成し、後任者又は事務局長の指名する者に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。
(事故報告)
第12条 職員は、法令に違反する行為をしたとき、事故を起こしたとき、又は事故にあったときは、直ちにその旨を事務局長に申し出るものとし、事務局長は、直ちにその旨を報告書により任命権者に報告しなければならない。
2 事務局長は、所属職員について次の各号のいずれかに該当する者があるときは、速やかに報告書を任命権者に提出しなければならない。
(1) 出勤しないことが引き続き10日を超えるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、勤務上又は一身上において重要と認められる事実が生じたとき。
(印章等の保管)
第13条 広域連合において保管する印章、鍵その他特に監守を要するものは、適正な保管に留意するとともに、退庁の際は、事務局長又は保管責任者がこれに封をするものとする。
(退職)
第14条 職員は、退職しようとするときは、原則としてその退職しようとする日の1月前までに事務局長に退職届出書を提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
(退庁時の措置)
第15条 職員は、退庁の際、その取扱いに係る書類、物品等を所定の保管場所に収め、散乱しないようにするとともに、火災及び盗難を防止するため、火気の始末、戸締まり等を点検し、消灯を確認しなければならない。
(非常時の対応)
第16条 職員は、近火その他非常の事故があることを知ったときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けて警戒防御、書類若しくは簿冊の保護又は救護の作業に従事しなければならない。
(雑則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。