○静岡県後期高齢者医療広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成19年2月2日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、静岡県後期高齢者医療広域連合議会の議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 年額 35,000円
(2) 副議長 年額 30,000円
(3) 議員(議長及び副議長を除く。) 年額 25,000円
(議員報酬の支給)
第3条 議員報酬は、就任の日から任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会解散した場合の議員報酬の額は、その在職月数を基礎として月割により計算した額とする。
2 議員が議長若しくは副議長に就任し、又は議長若しくは副議長を退任したことにより議員報酬の額に異動を生じた場合には、その月から新たな職に対する議員報酬を支給する。
3 任期満了、辞職、失職、除名又は議会解散した月において再び同一の職に選挙された場合には第1項の規定にかかわらず、議員報酬を重複して支給しない。
4 年額による議員報酬は、その年度分を年度末月に支給する。ただし、年度の中途においてその職を離れたものに対する議員報酬は、その都度支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、広域連合長に弁償する費用の種類及び額に相当する種類及び額の費用を弁償する。
2 前項に規定するもののほか、議員が職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償する。
3 議員に対する費用弁償の支給方法については、静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第19号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月25日条例第3号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。