○静岡県後期高齢者医療広域連合証人等の実費弁償に関する条例

平成19年2月2日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償並びに静岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため出頭し、参加し、又は出席した証人、鑑定人、参考人、関係人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償の額は、別表に定めるところによる。

(支給の方法)

第3条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席した際、広域連合の職員に支給する旅費の例により支給する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

実費弁償の額

静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第19号)の規定により事務局長、事務局次長又は室長に支給する額

37円

2,600円

13,100円

静岡県後期高齢者医療広域連合証人等の実費弁償に関する条例

平成19年2月2日 条例第18号

(平成19年2月2日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月2日 条例第18号