○静岡県後期高齢者医療広域連合証人等の実費弁償に関する条例
平成19年2月2日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償並びに静岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため出頭し、参加し、又は出席した証人、鑑定人、参考人、関係人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は、別表に定めるところによる。
(支給の方法)
第3条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席した際、広域連合の職員に支給する旅費の例により支給する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
実費弁償の額 | 静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第19号)の規定により事務局長、事務局次長又は室長に支給する額 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 |