○静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年2月2日

規則第15号

(附属の島)

第2条 条例第2条第1号の規則に定める附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(旅費の支給)

第3条 条例第3条第3項の規定により職員以外の者が証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合に支給する旅費の額は、用務の内容及び職員との権衡を考慮して、その者に出張を依頼した機関の任命権者が定めるものとする。

(旅行命令取消等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるとおりとする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

2 条例第3条第6項のその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が静岡県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)に協議して定めるものをいう。

(損失又は喪失した旅費額の請求)

第6条 条例第3条第5項及び第6項に規定する旅費の支給を受けることができる者が条例第11条の規定により前2条に規定する損失又は喪失した旅費額を請求する場合には、その損失又は喪失を証明する書類を旅費請求書に添付しなければならない。

(旅行命令書等)

第7条 条例第4条第4項に規定する旅行命令書等の様式は、広域連合長が別に定める。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明することのできる書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第9条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては、静岡県粁程図に掲げる路程。県外旅行にあっては、郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、官公署その他当該路程の計算について信頼することのできる者の証明による路程によることができる。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(管内旅行旅費)

第10条 条例第22条の規定による管内旅行旅費の額は、特に宿泊した場合のほか、交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃及び車賃の実費とする。

2 前項の管内旅行旅費は、勤務場所から1キロメートル以内の区域に出張した場合には、任命権者が広域連合長に協議して定める場合を除くほか、支給しない。

3 条例第22条第1項第2号に規定する規則で指定する区域は、焼津市(平成20年10月31日における行政区画による焼津市の区域に限る。)、藤枝市(平成20年12月31日における行政区画による岡部町の区域に限る。)及び富士市(平成20年10月31日における行政区画による富士川町の区域に限る。)とする。

(旅費の調整)

第11条 条例第35条第1項中「この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合」とは、次の各号に掲げる場合のように、条例の規定どおりの旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが旅費計算の建前に照らして適当でない場合をいい、この場合においては、当該各号に定める基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 公用又は広域連合雇上げの自動車により旅行する場合 車賃は支給しないものとする。

(2) 公用又は広域連合雇上げの自動車に乗用し陸路100キロメートル未満の旅行をする場合 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、その支給する日当は、定額の2分の1とする。

(3) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧勤務地から新勤務地までの路程に満たない場合 その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料の定額による額とする。

(4) 着後手当を支給する場合において、次の及びに掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないとき 当該及びに定める基準による着後手当を支給するものとする。

 旅行者が新勤務地に到着後直ちに職員住宅又は自宅に入る場合 条例別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(5) 各種研修、講習等のための旅行で、主催者等において指定する宿泊施設に宿泊し、その宿泊に要する経費が条例別表第1に掲げる宿泊料の額未満の場合 日当及び宿泊料を減額することができる。

(6) 長期にわたる旅行で、主として同一市町村に滞在する場合 日当及び宿泊料に限り減額することができる。

(7) 負担金又は広域連合費以外から旅費が支給される場合は、条例による所定の旅費の全部又は一部を支給しない。

(8) 広域連合長及び副広域連合長(以下この号において「広域連合長等」という。)の旅行に随行する場合で、広域連合長等の費用弁償と同一の額の旅費を支給しなければ公務上支障を来すとき 日当を除くほか、広域連合長等の費用弁償と同一の額の旅費を支給することができる。

(外国旅行指定都市の範囲)

第12条 条例別表第2の1の備考1に規定する規則で定める都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第13条 条例別表第2の1の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島々並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第14条 条例別表第2の1の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第12条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロヴァキア、スロヴェニア、タジキスタン、チェッコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア、ヘルツェゴヴィナ、マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国、モルドヴァ、ユーゴースラヴィア、ラトヴィア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第15条 条例別表第2の1の備考1に規定する丙地方は、第13条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第12条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレイシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年11月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年11月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年1月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

平成19年2月2日 規則第15号

(平成21年1月26日施行)