○静岡県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月2日

条例第20号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、毎年度の当初から物品を借り入れ、又は役務の提供を受けるため、翌年度以降にわたり契約を締結する必要があるもの

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月2日 条例第20号

(平成19年2月2日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成19年2月2日 条例第20号