○静岡県後期高齢者医療広域連合物品管理規則

平成19年2月2日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、静岡県後期高齢者医療広域連合の物品に関する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 静岡県後期高齢者医療広域連合の物品に関する事務の処理については、静岡市物品管理規則(平成15年静岡市規則第51号)の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

静岡県後期高齢者医療広域連合物品管理規則

平成19年2月2日 規則第20号

(平成19年2月2日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成19年2月2日 規則第20号